innocent MarineClub (レンタルボート) 会則

【名称】第1条
1.本クラブは「innocent MarineClub」以下「本クラブ」と称します。

【目的】第2条
1.本クラブは、合同会社innocent (以下「運営会社」)の所有する船舶(以下 「クラブ艇」)を利用することにより、会員がマリンレジャーを楽しみ、マリンレジャー の普及、発展に寄与することを目的とします。

【運営】第3条
1.本クラブは、運営会社が管理運営します。

【会員資格】第4条
1.会員は、個人会員のみを原則とします。
2.会員とは、第5条に定める資格条件を満たし、かつ運営会社が第6条第1項及び第2項にもとづいて入会手続きを終了しているものとする。

【会員資格条件】第5条
1. 会員資格は、満18歳以上でかつ2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦免許を取得しているものとする。但し設備限定・航行時間限定が附されている小型船舶操縦免許を受有している方は除く。
2. 本クラブの趣旨目的に賛同し、会員としてふさわしい品位と信用があり、シーマンシップを遂行できる方とします。
3.前項の会員資格条件を有する方であっても、暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者や刺青やファッションタトゥーのある方は除きます。

【会員の入会手続き】第6条
1.クラブに入会を希望する方は、当会則を承諾の上、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
2.前項の手続きを完了した方は、運営会社に対し小型船舶操縦免許証の両面の写し及び必要な場合は運営会社の指定する書面を提出するものとします。
3.クラブに入会を希望する方は、本条第1項及び第2項の手続きを完了し、運営会社が本条第1項の申込みを承諾したその日をもって本クラブに入会するものとします。
(入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。)

【会員期間】第7条
1.会員の有効期間は無期限とします。

【除名等】第8条
1.運営会社は、会員もしくは会員の同伴者が次の各号の一にでも該当した場合、その会員資格を一時停止し、または除名することができます。
(1)本クラブの名誉を毀損し、秩序を乱した場合。
(2)会員の同伴者が暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者や刺青やファッションタトゥーのある方であることが判明した場合。
(3)当会則に定める規則に違反した場合。
(4)会員が利用料等の支払を滞納し催告にも応じない場合。
(5)運営会社の指示に従わない場合。
(6)運営会社において会員として適当でないと判断した場合。

【会員資格の喪失】第9条

1.会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1)死亡したとき。
(2)退会したとき。
(3)除名されたとき。
(4)本クラブが解散したとき。

【会員たる地位の譲渡禁止】第10条

1.会員は会員たる地位を譲渡および貸与することはできません。

【会員のボート等の利用】第11条
1.会員は、クラブ艇の利用申込みに対しその承諾を得られたときは、その営業時間中、この会則に従いクラブ艇を利用することができます。ただし、利用の申込みをした時点で既に予約されているとき、管理・運営上の点検・補修・改造等が必要なとき、または第13条によりクラブ艇の利用を制限されたとき、その他運営会社が別に定めるときは、この限りではありません。
2.会員は、クラブ艇の利用に際しては、必ずボート等を操縦することができる小型船舶操縦免許証を携帯し、それらを運営会社の係員に提示しなければなりません。
3.会員は、クラブ艇の利用に際しては、運営会社の係員のボート等の操縦方法の使用説明を聞き、その指示に必ず従うものとします。
4.会員は、クラブ艇を利用したときは、運営会社に対し、運営会社の定める利用料金表記載の利用料を支払うものとします。
5.前各項の他、運営会社は会員のクラブ艇の利用に関する事項につき別途定めるものとし、会員はその定めに従うものとします。

【事故の責任】第12条
1.運営会社は、会員のクラブ艇の利用に際し生じた事故により会員が被った損害については、一切その責任を負わないものとします。
運営会社に故意または明らかな過失があったときは、この限りではありません。
3. 会員はクラブ艇の利用に際し、自らの過失により運営会社、第三者に与えた損害に対しては、その賠償の責任を負うものとします。
事故の状況により、運営会社が加入するモーターボート保険の運用を、受けることができます。

【利用制限】第13条
1.運営会社は、会員数、会員の利用頻度、運営会社が管理するボ-ト等の数その他必要な要素を勘案した上で、別途定める利用に関する細則に基づき、クラブ艇の利用を制限することができます。
2.運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由があるときは、クラブ艇の利用を制限することができます。
3.運営会社は、会員が運営会社の指示に従わない場合には、クラブ艇の利用を制限することができます。
4.運営会社は、身体障害者である会員及び同乗者に対し、身体障害者福祉法の趣旨に基づいて利用上の制限等を行うことができます。
5.運営会社は、会員からの予約申込みを承諾したときといえども、悪天候、故障その他の理由によりクラブ艇の利用が不可能または不適切であるときは、運営会社の判断に従い、その利用を制限することができます。
6.第5項の場合においても、会員は運営会社に対し補償その他何らの請求、異議申し立てもすることができません。

【営業的利用の禁止】第14条
1.会員は、ボート賃貸業、遊覧船事業、遊漁船事業その他自己の営業のためにクラブ艇を利用してはなりません。

【個人情報の取扱い】第15条
1.「個人情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、ボート等利用の年月日・回数等の情報その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
2.会員は、運営会社による個人情報の収集、保有、利用に関して、運営会社がこの会則にもとづく業務のため個人情報を収集し、かつ利用することに同意するものとします。
3.会員は、運営会社が会員から収集した個人情報を、運営会社が次の各号に規定する目的で利用することに同意するものとします。
(1)クラブ運営のための連絡。
(2)会報の送付。
(3)キャンペーン、イベント等の案内。
(4)入会審査、利用制限、除名等のための調査。
4.会員は、運営会社に対し、前項の目的である個人情報の利用の中止を請求することができるものとします。
5.運営会社は、前項において収集、保有、利用した個人情報について、個人情報保護の重要性を認識し個人情報の機密保持をするものとし、個人情報の機密保持を義務付けるものとします。
6.会員は、運営会社が裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から法令により個人情報の開示を要請された場合において、法令による開示義務のあるときまたはやむを得ないときは、その機関に個人情報を開示することに同意するものとします。
7.会員は、運営会社に対し、運営会社の定める手続きによりその会員に関する個人情報等の開示を請求することができるものとし、かつ、その開示によりその個人情報の誤りが明らかになったときは、その個人情報の訂正または削除を請求することができるものとします。

【クラブ廃止】第16条
1.運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由により本クラブの運営に支障を生じたときは、本クラブを廃止することができるものとします。
2.前項の場合、会員は運営会社に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。

【クラブ廃止の予告】第17条
1.運営会社は、本クラブを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3ケ月前までに会員に対し予告するものとします。

【会則等の改定】第18条
1.運営会社は、この会則を変更することができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。

附 則(2022年度会則)
本会則は、2022年3月1日より効力を生じるものとします。

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